生活福祉資金について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお困りの方へ

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による緊急貸付の申請につきましては、受付終了いたしました。

返済開始 令和5年1月~順次

※特例貸付の返済について、免除猶予象になる場合がございます。詳細は下記をクリックしてご確認お願いします。

生活福祉資金特例貸付



生活福祉資金のご利用に際して

低所得者世帯の生活の安定と経済的自立支援を図るため、資金の貸付相談・受付を行います。



個人ではなく世帯に貸付けします。

生活福祉資金は、個人ではなく世帯を単位として貸付けします。会社組織や団体は貸付け対象外です。

連帯保証人が必要です。ただし連帯保証人を立てられない場合でもご利用できますが、利子が加算されます。

本資金を利用している方は、連帯保証人にはなれません。また、借受人と同一世帯の家族保証能力が維持できない方(市町村民税非課税の方等)は連帯保証人になれません。

次の場合は連帯保証人を必要としないでお貸しすることができます。

  1. 技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申し込みで、資金使用者が借受申込者、生計中心者が連帯借入申込者となる場合
  2. 緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を申し込む場合

民生委員などの相談支援が必要です。

借受世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、お住まいの地区の民生委員や関係機関が相談支援にあたります。

他の貸付制度を優先してご利用いただきます。

他の貸付制度を利用することが可能な場合は、他制度を利用していただきます。利子などの貸付条件を理由として本資金を利用することができません。

事後申請は貸付対象外です。

すでに支払いが終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸し付け対象になりません。

相談から貸付決定までの流れ

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パンフレットはこちら →→→ kashitsukepamphlet.pdf

福井県社会福祉協議会ホームページでも確認できます