指定特定相談支援・指定障害児相談支援

障がいのある人の生活や活動のサポート、困りごとを解決するための様々なサービスを利用するために、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が「サービス等利用計画(障がい者対象)」または「障害児支援利用計画(障がい児対象)」を作成します。また、事業所との調整や、計画通りにサービスが利用できているかの確認も行います。これを「計画相談支援」と言います。

ご利用の流れ

①越前町役場福祉課に相談・申請

②当事業所との面談・契約

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③サービス等利用計画(案)の作成

④サービス支給決定(受給者証が発行されます)

⑤関係者との会議

⑥サービス等利用計画の作成

⑦サービス利用開始

⑧サービス利用状況の確認(モニタリング)

※必要であれば計画の見直し(③に戻る)

相談費用について

ご利用者の負担はありませんので、安心してご相談ください。

◇体制加算について  

①機能強化型サービス利用支援費Ⅲ ②行動障害支援体制加算

③要医療児者支援体制加算 ④精神障害者支援体制加算 ⑤主任相談支援専門員配置加算

※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、精神障害関係従事者養成研修、相談支援従事者主任研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置

事業所について

事業所パンフレット(PDF)