指定特定相談支援・指定障害児相談支援

障がいのある人の生活や活動のサポート、困りごとを解決するための様々なサービスを利用するために、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が「サービス等利用計画(障がい者対象)」または「障害児支援利用計画(障がい児対象)」を作成します。また、事業所との調整や、計画通りにサービスが利用できているかの確認も行います。これを「計画相談支援」と言います。

ご利用の流れ

①越前町役場福祉課に相談・申請

②当事業所との面談・契約

animal_chara_fukurou_hakase.png

③サービス等利用計画(案)の作成

④サービス支給決定(受給者証が発行されます)

⑤関係者との会議

⑥サービス等利用計画の作成

⑦サービス利用開始

⑧サービス利用状況の確認(モニタリング)

※必要であれば計画の見直し(③に戻る)

相談費用について

ご利用者の負担はありませんので、安心してご相談ください。

◇体制加算について  

①機能強化型サービス利用支援費Ⅲ ②行動障害支援体制加算

③要医療児者支援体制加算 ④精神障害者支援体制加算 

※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、精神障害関係従事者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置

事業所について

事業所パンフレット(PDF)